会費規定 

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改正 平成17年11月9日
(同年12月5日施行)
改正 平成25年6月3日
改正 令和5年3月14日

  1. 年間の会費額は次のとおりとする。
    個人会員   1万円
    法人会員   10口以上(1口1万円)
    賛助会員   3口以上 (1口 1万円)
  2. 会費は、毎年5月末日までに指定の銀行口座に送金して納めるものとする。
  3. 納付された会費は、年度の中途で退会した場合であっても返還しない。
  4. 個人会員の入会金を1万円とする。
  5. 個人会員が年度の中途で入会した場合は、入会金1万円を支払うものとし、当該年度の会費は支払うことを要しない。
  6. 会費及び入会金は、「法人会計」及び「その他の事業」については、毎事業年度における合計額のうち、理事会で決定したそれぞれの割合を使用することができる。

附 則(平成25年6月3日臨時総会決議)

第6項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

附 則(令和5年3月14日定時総会決議)

第6項は、令和5年3月14日から施行する。