公益社団法人 日本仲裁人協会 定款
2014年1月6日施行
2014年3月13日改正
2016年3月1日改正
2017年3月1日改正
2020年3月12日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、公益社団法人日本仲裁人協会(英文名“Japan Association of Arbitrators”、略称“JAA”)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に設置することができる。
(目的)
第3条 本法人は、仲裁、調停、あっせん等の裁判外紛争解決手段(以下、仲裁以外を総称して「ADR」という)の普及と啓発を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 仲裁人、調停人、その他仲裁及びADR関係者の養成と研修
(2) 仲裁法、ADRに関する法律、実務、これらに関係する比較文化の研究及び紛争解決手段の開発
(3) ADRの実施
(4) 実務家、研究者及びADR関係者との連絡及び協力の促進
(5) 研究会、講演会等の開催
(6) 本法人のウェブサイトの管理と運営
(7) 会報その他出版物の刊行配布
(8) 仲裁、ADR及び比較文化に関する内外の資料の収集
(9) 内外の仲裁及びADR機関との連絡及び協力
(10) 仲裁及びADRの広報活動
(11) 仲裁及びADRの施設の運営及び運営に対する助言
(12) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行う。
第2章 会員及び会費
(会員)
第5条 本法人の会員は、正会員、賛助会員、名誉会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
2 正会員は、仲裁、ADR又はこれらに関連する分野の実務若しくは研究に従事している個人、法人又は団体とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人又は団体とする。
4 名誉会員は、仲裁又はADRの発展に特に功労があり、かつ、総会において推薦された者とする。
5 会員は、会報の送付を受け、本法人が開催する会員のみの、又は公開の研修会、研究会、講演会に参加することができる。会員は参加費について割引を受けることがある。
(入会)
第6条 本法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める所定の様式をもって入会を申込み、理事長の承認を得なければならない。
(代表者の指定)
第7条 法人及び団体である会員は、その代表者(以下「指定代表者」という)を1名指定して届けなければならない。
2 前項の指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める様式で変更届を提出しなければならない。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める「会費規定」に従って会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当したときは、第19条に定める総会の決議を経て、当該会員を除名することができる。
(1) 本定款又は本法人の規則に違反したとき
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 反社会的勢力と関係があることが判明したとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 理事長は、除名の決議のあつたときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前二条の場合のほか、正会員及び賛助会員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 個人会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2) 個人会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3) 法人会員又は団体会員が解散し、又は破産したとき
(4) 2年以上会費を滞納したとき
(5) 総正会員が同意したとき
(権利の放棄)
第12条 正会員及び賛助会員は、その資格を失った場合においても、既に納入した会費の返還及びその他財産一切の支給をすることができない。
第3章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。賛助会員及び名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、法人法に規定する事項及び本定款に定めた事項に限り、決議することができる。
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 総会を招集しようとするときは、理事長は、理事会の決議を経て、総会開催日の2週間前までに会議の目的事項、日時及び場所を示した文書をもって、正会員に通知を発しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的事項及びその理由を明らかにして、総会の招集を請求することができる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議長)
第18条 総会の議長は、理事長が当たる。理事長に支障があるときは、副理事長が議長の任にあたり、理事長及び副理事長がともに支障があるときは出席理事の互選による。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、代理人によって又はあらかじめ通知された事項について書面(以下「決議書面」という)をもって議決権を行使することができる。この場合においては、正会員は、代理権を証明する書面又は決議書面を本法人に提出しなければならない。
2 前項の書面又は決議書面は、その内容を記載した電磁的記録によって提供することができる。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した役員1名以上が、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員等
(役員の設置)
第22条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上30名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち理事長1名、副理事長若干名、常務理事3名以上10名以内を置く。
3 前項の理事長を法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、総会において正会員(法人又は団体にあっては指定代表者)の中から決議により選任する。ただし、必要があると認められる場合は、3名を限度として、正会員以外の者を理事に選任することができる。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議を経て、理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 本法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 本法人の監事には、本法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及び本定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して日常の業務を執行するものとし、理事長に事故ある場合は、新たな理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を代行する。
4 副理事長及び常務理事は、理事長を補佐して日常の業務を分担して執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任中の理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
(理事及び監事の損害賠償責任)
第29条 本法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
(評議員及び顧問)
第30条 本法人に、任意の機関として、評議員30名以内及び顧問若干名を置くことができる。
2 評議員及び顧問は、理事長の諮問に応じ、又はその諮問事項に関し、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 評議員及び顧問は、学識経験者の中から理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
4 評議員及び顧問の任期は2年とする。但し、顧問については、任期を定めない常任顧問を置くことができる。
5 評議員及び顧問は、無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
第31条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、本定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。理事長に支障があるときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに支障があるときは理事会により定めた者が招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長が当たる。理事長に支障があるときは、副理事長が議長の任にあたり、理事長及び副理事長がともに支障があるときは出席理事の互選による。
(定足数及び決議)
第35条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印する。
(議決権行使に係る承認)
第38条 本法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
第6章 常務理事会
(常務理事会)
第39条 本法人に、常務理事会を置く。
2 前項の常務理事会は、理事長、副理事長及びすべての常務理事をもって構成する。
3 第1項の常務理事会は、次の職務を行う。ただし、法令、この定款の定め又は理事会の決議により常務理事会以外の機関の決議を必要とするとされた事項及び理事に委任することができないとされた事項は除く。
(1) 理事会に提出する事項の決定
(2) 理事会から委任された業務執行の決定
(3) 理事長から付議された事項の検討
4 常務理事会を構成する理事は、前項各号の決定等の内容を理事会に報告しなければならない。
5 常務理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 委員会・部会
(委員会・部会)
第40条 本協会の事業を遂行するため、委員会及び部会を設置することができる。
(委員会・部会に関する規則)
第41条 委員会・部会の種別、所掌事務、組織その他委員会及び部会に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
第8章 会計
(事業年度)
第42条 本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(財産の種別)
第43条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 理事会で、基本財産とすることを決議した財産
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日以後に基本財産として寄附された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第44条 本法人は、基本財産の適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分する場合には、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を得ねばならない。
3 基本財産の適正な維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第45条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第46条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(書類の備置き)
第47条 前条の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、本定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第48条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4号の書類に記載するものとする。
第9章 事務局
(事務局の設置等)
第49条 本法人に、本法人の事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、事務局次長その他事務局の職員は理事長が任免する。ただし、理事長は、事務局長及び事務局長代行の任免にあたっては、副理事長及び常務理事の意見を聞くものとする。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 本定款は、総会において第19条第2項の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条 本法人は、法令で定められた事由及び総会において、第19条第2項の決議によって解散することができる。
(剰余金の処分制限)
第52条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(残余財産の処分)
第54条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 本法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができないときは、官報に掲載する方法による。
附 則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本定款の施行の際に在任していた理事の任期は、前項に定める解散の登記と設立の登記を行ったときに満了する。
4 本法人の最初の代表理事は川村明(理事長)、業務執行理事は坂上信一郎、花水征一、横川浩、小原望、手塚裕之及び髙取芳宏(いずれも常務理事)とする。