会費規定 (2005年12月5日施行) 1. 年間の会費額は次のとおりとする。 個人会員 1万円 法人会員 10口以上(1口1万円) 賛助会員 3口以上(1口 1万円) 2. 会費は、毎年5月末日までに指定の銀行口座に送金して納めるものとする。 3. 納付された会費は、年度の中途で退会した場合であっても返還しない。 4. 個人会員の入会金を1万円とする。 5. 個人会員が年度の中途で入会した場合は、入会金1万円を支払うものとし、当該年度の会費は支払うことを要しない。