保有個人データの開示等のご請求手続について

当協会は、当協会の保有個人データに係る会員等ご本人から、当該保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の停止(以下「開示等」といいます。)のご請求があった場合には、以下に従い手続を進めさせていただきます。

 

1 開示等の対象範囲

開示等の対象範囲は、ご本人の住所、氏名、連絡先住所、電話番号など、個人情報保護法に定める保有個人データに限られるものとします。

 

2 開示等請求を行うことができる方

開示等請求を行うことができる方は、会員等ご本人、及びその法定代理人もしくは任意代理人とします。

 

3 開示及び利用目的の通知のご請求に関する手数料

開示または利用目的の通知のご請求の場合に限り、1回のご請求ごとに、措置の実施に必要な実費をいただくことがありますので、ご了承ください。

 

4 開示等請求の方法

開示等を請求される場合には、原則として、当協会所定の「保有個人データの開示等請求書」に所定の事項をすべてご記入のうえ、当協会事務局までご提出ください。なお、その際、請求された方がご本人または代理人ご本人であることを確認できる書類(印鑑証明書、運転免許証、パスポート、健康保険証の写し)、代理権をお持ちであることを確認できる書類(委任状または成年後見登記事項証明書)をご提出いただくことがありますので、ご了承ください。

 

5 開示等のご請求に対する回答方法

原則として、請求書に記載していただいたご本人に、書面を交付し回答申し上げます。

 

6 不開示等の取扱い

当協会は、次の各号に該当すると認めるときは、その請求に係る保有個人データの全部または一部について、開示を行わないことがあります。開示を行わないことを決定した場合、当協会は、ご本人に対し、その旨を理由を付してお知らせします(この場合、開示の請求に際して、措置の実施に必要な実費を頂戴した場合でも、当該費用は返還いたしませんので、ご容赦ください。)。

  1. 本人確認ができない場合
  2. 代理人による申請に際して、代理権の確認ができない場合
  3. 所定の申請書類に不備があった場合
  4. 開示請求の対象が保有個人データに該当しない場合
  5. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  6. 当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  7. 他の法令に違反することとなる場合。

また、当協会は、会員等情報の利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の停止のご請求に対し、求められた措置の全部または一部について、その措置をとらず、または、異なる措置をとることがあります。この場合、当協会は、ご本人に対し、その旨を理由を付してお知らせします。(この場合、利用目的の通知の請求に際して、措置の実施に必要な実費を頂戴した場合でも、当該費用は返還いたしませんので、ご容赦ください。)。

 

7 開示等のご請求に際して取得した個人情報の利用目的

開示等のご請求に伴いご提出いただいた請求書、本人確認書類等の個人情報は、開示等のご請求に関するご本人との連絡、またはご本人との間で疑義が生じた場合の確認等、開示等のご請求手続に必要な範囲でのみ利用いたします。ご提出いただいた書類は返却せず、開示等のご請求に対する回答が終了した後、適切に管理・廃棄させていただきます。

 

以上