5月26日(火)(会員対象行事)研究講座「イギリス仲裁法の改正について」のご案内

会員向けお知らせ


日本仲裁人協会 会員 各位

下記の通り研究講座のご案内を申し上げます。Zoomリンク送付の都合上、令和8年5月25日(月)までに参加申込みをお願いいたします。

イギリス仲裁法の改正について

※会員対象行事

日時

令和8年5月26日(火) 18:00~20:00

場所

Zoomでの開催

※以下のリンクからご登録いただいた方全員に、Zoomのリンクをお送りいたします。

※本研究講座は、Zoomのみで開催いたします。会場での開催はございませんので、ご留意ください。

報告者

杉浦保友先生(柏木総合法律事務所 顧問 イングランド弁護士(Solicitor))

内容

イングランドのArbitration Act 1996の改正法(“改正法”)が2025年8月1日に施行された。ロンドンは、仲裁に必要な施設、人材、法的基盤や言語が整っており、従来から国際仲裁地として世界で最も高い人気を誇り、日本企業も昔からロンドンでの仲裁をよく利用している。当初、実務家からは改正する必要はないとの意見が多かったに関わらず、英国政府は見直しを決定したのは、2022年に本法成立25周年の節目を迎え、それまで一度も改正がなかったので、時代の変化に合わせた見直しが必要と判断したものである。ライバルのシンガポールの台頭もあり、イングランドとしては、常に国際紛争解決分野でトップランナーであり続けるという関係者間の無言のコンセンサスが背中を押した。Law Commissionが見直しをしたが、根本的な改革ではない。しかし、仲裁合意の準拠法、仲裁人の独立と開示、Summary disposalの導入、仲裁人の責任免除等注目される改正項目もある。これらを整理して解説をしたい。

お申し込み

Zoomリンク送付の都合上、参加申し込みは、

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研究講座参加申込フォーム

において令和8年5月25日(月)までにご登録をお願いします。上記サイトにご登録いただいたメールアドレス宛にZoomリンクを送付いたします。

また、上記サイトへの登録にご支障がある場合には、FAXによるお申込みも可能です。FAXにてお申込みされる場合には、以下にご記載の上、日本仲裁人協会事務局宛に同日までにお送りください。

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