仲裁人検定制度について

一般向けお知らせ, 会員向けお知らせ


日本仲裁人協会は、我が国における仲裁の質をさらに向上させるべく、仲裁人としての職務を務めるに足りる知識について検定する「仲裁人検定制度」を当協会の制度として創設し、2006年4月から実施する予定であります。

仲裁人検定制度実施に伴い、検定に必要な科目を履修できる仲裁人研修課程を開設し、2005年12月から受講できることとしております。詳細は、「仲裁人研修課程」開講に関するニュースをご覧ください。なお、昨年度実施されました「仲裁人研修課程」の受講者に関しては、一定の範囲で必要科目を履修したものとして取り扱う予定ですが、法律科目を大学等で履修していない会員が特定の専門分野を有する場合、特定会員の資格が付与されますが、契約法入門が必須科目とされておりますので、本年12月13日から始まります2005年度仲裁人研修講座の科目のうち契約法入門を受講する必要があります。

実施予定の仲裁人検定制度の概要は以下のとおりです。なお、仲裁人検定規則等の詳細は現在準備中であり、2006年初めまでには当協会のホームページにて公表される予定です。

1. 「仲裁人検定制度」の目的

当協会の会員について、以下の検定を行うことを目的とする。なお、「仲裁人検定制度」は、国家資格等の法的資格を与えるものではなく当協会の私的な制度である。

(1) 特定会員(Special Associate)
法律以外の特定の専門分野を有する会員で、その専門分野に関する国内及び国際仲裁において、単独仲裁人又は第三仲裁人としてではなく、上級会員又は上級会員と同程度の知識を有する者とともに仲裁廷のメンバーとなることができる程度の知識を有する会員。

» 特定会員カリキュラム

(2) 普通会員(Ordinary Associate)
国内及び国際仲裁において、単独仲裁人又は第三仲裁人としてではなく、上級会員又は上級会員と同程度の知識を有する者とともに仲裁廷のメンバーとなることができる程度の知識を有する会員。

» 普通会員カリキュラム

(3) 上級会員(Fellow)
国内及び国際仲裁において、単独又は第三仲裁人となることができる程度の知識を有する会員。

2. 検定の方法

当協会に設置される学識経験者等で構成する「検定委員会」が、検定申込者について、以下の要件を確認し、面談の上、検定を行う。

(1) 日本仲裁人協会の会員であること。
(2) 仲裁人研修課程が定める単位を取得したこと。なお、各単位の取得については、適宜行う確認試験に合格することを条件とする。
(3) 仲裁人協会が別途定める倫理規則の遵守を誓約すること。
(4) 検定料の納付。

3. 仲裁人研修課程

2005年12月に開始される仲裁人研修課程の概要は、「仲裁人研修課程」開講に関するニュースをご覧ください。なお、2005年においては、特定会員及び普通会員の研修課程を実施し、上級会員の研修課程は2006年以降に実施される予定です。