大阪弁護士会・総合紛争解決センター・日本仲裁人協会
共催セミナー
ハーグ条約の批准と友好的解決
-外国人に利用される国際家事調停を目指して-
ハーグ条約は近く国会で批准される見込みですが、同条約が発効しますと原則として短期間の裁判手続で子の返還命令が発せられます。この裁判はもっぱら原状回復を目的としており、どちらの親が子の監護者として相応しいかについては判断せずに返還命令が出されるので、場合によってはハーグ条約が目的としている子の最善の利益に反する結果も生じえます。このような場合に離婚に伴う諸問題を当事者の話合いにより一挙に解決できることが出来れば望ましいと思われます。わが国には家事調停の制度がありますが、これは主として国内事案のためのもので、ハーグ条約事案に関しては充分に対応できるとは言えません。そこで、諸外国におけるハーグ条約事案の国際家事調停の現状を知り、外国人に利用されやすい国際家事調停のあり方を考えると共に、円満解決のためには国際的な面会交流の重要性を再確認するためこのセミナーを企画しました。一般の方々の来聴も歓迎です。多数の参加をお待ちしています。
日時: 2012年(平成24年)12月3日(月)午後1時30分~6時00分
場所: 大阪国際交流センター
(大阪市天王寺区上本町8-2-6)
主催: 大阪弁護士会、総合紛争解決センター、日本仲裁人協会
詳細・お申し込みは、下記添付ファイルをご覧下さい。