7月6日(木)〈国際紛争解決セミナー〉中国仲裁の最新事情−中国における仲裁判断の執行状況、香港及び上海の仲裁実務について−のご案内

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日本企業にとって、中国企業との取引契約は非常に重要です。その取引契約に関して相手方による違約行為があれば、相手方は違約責任を負うことになります。違約行為が生じた場合に、必ず、訴訟提起又は仲裁申立のように法的手段をとる必要はありません。様々な条件に関して交渉を行い、和解をすることも十分可能だからです。しかしながら、その交渉も、最終的に法的手段をとったならば、違約責任を強制的に追及することができなければ、適切に行うことは難しいといえます。

そこで、本講演では、中国の裁判所において外国の仲裁判断の強制執行が承認されなかった事例を紹介することにより、強制執行が承認されるための条件を検討します。そして、中国企業との紛争解決において重要な仲裁地である香港及び上海における仲裁機関等の最新状況を説明することにより、中国に関連する仲裁実務が進化していることを紹介します。また、これらの状況をより深く理解するために、講演者によるパネルディスカッションを行います。

とき

2017年7月6日(木) 15:00〜17:00

ところ

大阪弁護士会館 1001・1002号室

参加料

無料

定員

80名(先着順)

主催

日本仲裁人協会関西支部、一般社団法人日本商事仲裁協会

共催

大阪商工会議所

第1部 講演(15:00〜16:20)

(1) 中国における外国仲裁判断の強制執行の状況

講師 粟津光世(弁護士粟津法律事務所)

(2) 香港における仲裁実務について

講師 多田 慎(弁護士、NY州弁護士、弁護士法人大江橋法律事務所)

(3) 上海における仲裁実務について

講師 江口拓哉(弁護士、NY州弁護士、弁護士法人森・濱田松本法律事務所)

第2部 パネルディスカッション(16:20〜17:00)

テーマ:「中国における仲裁判断の強制執行について」
パネリスト:上記各講演者
コーディネーター:小林和弘(弁護士、NY州弁護士、弁護士法人大江橋法律事務所)

ご案内・参加申込書

下記にご記入の上、FAXまたはメールにてお申し込みください。

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