仲裁人実務研修講座(関西支部)のご案内

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仲裁人実務研修講座(関西支部)のご案内

社団法人日本仲裁人協会(以下「当協会」といいます。)では、2008年仲裁人実務研修講座(関西支部)を、下記の通り大阪弁護士会館にて開講いたします。

本講座は、当協会が2006年から実施しています検定制度の普通会員の受験資格を取得するためのもので、大学法学部で民法、商法を履修した等の一定の要件を満たす方が、本講座の終了後に行われる口述試験に合格されますと、当協会の「普通会員」の資格を取得することが出来ます。普通会員は、複数の仲裁人から構成される仲裁廷において陪席仲裁人となるに必要な仲裁手続に関する能力を有すると当協会が認めた会員に対して与えられる当協会の資格です(検定制度については別紙「検定制度について(重要)」及び当協会ウェブサイトhttps://arbitrators.jpをご参照ください)。講師はいずれも仲裁人あるいは仲裁事件の代理人としての実務経験が豊富な方々です。本講座を受講された方が検定試験を受ける義務はありませんので、仲裁の実務、特に仲裁事件の当事者の担当者や代理人となられる方にも適した講座です。関西では今回が2回目の開講となりますので、奮ってご参加ください。

2008年4月23日

社団法人日本仲裁人協会

1.講座名:仲裁人実務研修講座(関西支部)

2.日 程:平成20年7月10日(木)~9月17日(水)午後6時から8時
※ 下のプログラムのとおり、平成20年7月10日(木)を第1回とした全10講からなるコースです。時間はいずれも午後6時から8時までです。

3.会 場:大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館

4.詳 細:各日程における講座の詳細はプログラムを参照してください。

5.定 員:50名(限定)

6.受講料:全コース履修 8万円(但し、当協会会員は6万円)

7.お申込と連絡先:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館内
社団法人日本仲裁人協会事務局
電話:03-3580-9870
FAX:03-3580-9899

8.講座の修了(単位取得)
(1) 講座の終了毎に10問~20問の「確認試験」を受けて、単位の取得をします。
(2) 全10講のうち7講以上に出席する必要があります。
(3) 欠席された講座については、テープを一週間貸し出して、その後「確認試験」を受  けて合格すれば、単位を取得することができます。
(4) 全単位を取得した場合に、研修課程を修了したことになります。
(5) 確認試験の追試制度はありませんので、確認テストが不合格ですと修了したことにはなりません。
(6) 遅刻された場合でも「確認試験」を受けることはできますが、「確認試験」に合格しないと研修過程を修了できませんので、開始時間に間に合うようご出席下さい。
(7) 「確認試験」が配布されるまでは早退できますが、欠席扱いになります。

9.プログラムと講師

第1講 平成20年7月10日(木)[講師 小原 望]
テーマ 裁判外紛争解決手段(“ADR”)
1.各種ADR
2.ADRの特徴
3.仲裁とは

第2講 7月18日(金)[講師 大貫雅晴]
テーマ 模擬仲裁―ビデオ鑑賞とコメント

第3講 7月24日(木)[講師 小原正敏]
テーマ 仲裁人の受任まで
1.仲裁人に求められる条件・資格・素質とは
2.仲裁人の倫理・義務
3.公正・独立性、秘密保持義務

第4講 8月1日(金)[講師 大貫雅晴]
テーマ 受任から審問前まで
1.仲裁人の選任手続(忌避手続を含む)
2.仲裁人として確認すべき事項
3.審理に関する準備―準備手続を含む

第5講 8月7日(木)[講師 山本忠雄]
テーマ 審問手続
1.仲裁手続の準則
2.仲裁申立書及び答弁書を受領した仲裁人のするべきこと
3.第1回審問期日又は当事者との事前打合せ期日
4.爾後の審問期日
5.証拠調べ

第6講 8月21日(木)[講師 山口孝司]
テーマ 争点整理と事実認定
1.争点整理
2.事実認定(証拠の評価)

第7講 8月28日(木)[講師 石川 正]
テーマ 中間手続
1.管轄に関する争い、その他中間手続に関する判断・決定
2.保全手続(暫定措置・保全措置)
3.裁判所の保全命令
4.中間手続に関する実務上の問題点

第8講 9月5日(金)[講師 北川俊光]
テーマ 仲裁判断
1.仲裁判断の種類
2.仲裁判断によって与えられる救済
3.仲裁判断書の作成と送付
4.仲裁判断の訂正
5.仲裁廷による仲裁判断の解釈
6.追加仲裁判断
7.和解

第9講 9月11日(木)[講師 岡田春夫]
テーマ 仲裁手続終了後の問題
1.仲裁判断の執行
2.仲裁判断の取消
3.ニューヨーク条約

第10講 9月17日(水)[講師 澤井 啓]
テーマ 国際商事仲裁
1.国際商事仲裁の特徴―国内仲裁との相違点
2.UNCITRAL仲裁模範法と仲裁規則の改定国際商事仲裁の実務上の問題点
3.準拠法と準拠規範-仲裁におけるCISGの適用(実体準拠法と手続準拠法の
違い)

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» Chusainin_kansai_2008_02