国際ビジネス紛争の解決方法としては、訴訟や仲裁のみならず、調停があります。訴訟や仲裁とは異なり、勝者と敗者を生まず、当事者全員が勝者としてウィンウィンの解決を可能とする調停は、紛争解決後も取引相手との関係を継続しやすく、アジアの文化にも合った解決手段だともいわれています。
昨年11月20日には、京都に国際商事調停をメインに取り扱う「京都国際調停センター」が開設されました。
また、本年8月7日には、シンガポール調停条約に、アメリカ・中国の二大大国や、インド・韓国といった経済規模の大きいアジアの国を含む46ヵ国が署名しました。この条約が発効すれば、全ての当事国の領域内で国際商事調停による和解合意を強制的に執行することができるようになります。日本が条約に加盟すると否とにかかわらず、日本で行われた国際商事調停による和解合意も、この条約の当事国において執行可能となります。
このような状況を踏まえると、低い費用できわめて短時間のうちに満足のいく解決を図ることができる国際調停は、国際的な企業間の紛争においてますます重要な解決手段となっていくことが考えられます。
そのため、日本企業の法律業務に携わる弁護士にとっても、国際調停の潮流を知ることが有益となります。
そこで本セミナーでは、企業法務の立場から見た国際調停、シンガポール調停条約をどう見るか、国際契約の紛争解決条項として国際調停がどのように位置づけられるのか、京都国際調停センターをどのように利用することができるのか、さらには調停人・調停代理人の養成といった様々な観点から、国際調停について企業の法務責任者、弁護士や研究者の先生方に解説していただきます。
国際調停に関心をお持ちの皆様の参加をお待ちしております。
※会場の席数に限りがございますので、事前のお申し込みをお願い致します。先着順とさせて頂き、満席となった時点で申込みを締め切らせて頂きます。
主催
公益社団法人日本仲裁人協会関西支部
共催
大阪商工会議所
後援
京都国際調停センター、同志社大学国際取引・国際法務研究センター(RECITAL)、一般社団法人日本商事仲裁協会
日時
2019年12月9日(月) 午後1時30分~5時
場所
エル大阪5階 視聴覚室
講師
- 田村 充(日本ユニシス株式会社・執行役員法務部長)
「企業法務の目から見た国際調停の可能性」 - 高橋 宏司(同志社大学・教授)
「シンガポール条約(国際調停和解に関する国連条約)の考察」 - 岡田 春夫(京都国際調停センター センター長・弁護士)
「国際調停の利用と国際契約の紛争解決条項-京都国際調停センターの利用方法」 - 小倉 隆(同志社大学・教授)
「調停人・調停代理人の養成とそのトレーニング方法」 - Q&A
参加料
無料